特定化学物質障害予防規則 第二条

(定義等)

昭和四十七年労働省令第三十九号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 第一類物質労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第一号に掲げる物をいう。 二 第二類物質令別表第三第二号に掲げる物をいう。 三 特定第二類物質第二類物質のうち、令別表第三第二号1、2、4から7まで、8の2、12、15、17、19、19の4、19の5、20、23、23の2、24、26、27、28から30まで、31の2、34、35及び36に掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号の二、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号、第十九号の四、第十九号の五、第二十号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二、第三十四号、第三十五号及び第三十六号に掲げる物をいう。 三の二 特別有機溶剤第二類物質のうち、令別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物をいう。 三の三 特別有機溶剤等特別有機溶剤並びに別表第一第三号の三、第十一号の二、第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の三、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第三十三号の二及び第三十七号に掲げる物をいう。 四 オーラミン等第二類物質のうち、令別表第三第二号8及び32に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲げる物をいう。 五 管理第二類物質第二類物質のうち、特定第二類物質、特別有機溶剤等及びオーラミン等以外の物をいう。 六 第三類物質令別表第三第三号に掲げる物をいう。 七 特定化学物質第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。

2 令別表第三第二号37の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。

3 令別表第三第三号9の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。

第2条

(定義等)

特定化学物質障害予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十九号)

第2条 (定義等)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 第一類物質労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第1号に掲げる物をいう。 二 第二類物質令別表第三第2号に掲げる物をいう。 三 特定第二類物質第二類物質のうち、令別表第三第2号1、2、4から7まで、8の2、12、15、17、19、19の4、19の5、20、23、23の2、24、26、27、28から30まで、31の2、34、35及び36に掲げる物並びに別表第一第1号、第2号、第4号から第7号まで、第8号の二、第12号、第15号、第17号、第19号、第19号の四、第19号の五、第20号、第23号、第23号の二、第24号、第26号、第27号、第28号から第30号まで、第31号の二、第34号、第35号及び第36号に掲げる物をいう。 三の二 特別有機溶剤第二類物質のうち、令別表第三第2号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物をいう。 三の三 特別有機溶剤等特別有機溶剤並びに別表第一第3号の三、第11号の二、第18号の二から第18号の四まで、第19号の二、第19号の三、第22号の二から第22号の五まで、第33号の二及び第37号に掲げる物をいう。 四 オーラミン等第二類物質のうち、令別表第三第2号8及び32に掲げる物並びに別表第一第8号及び第32号に掲げる物をいう。 五 管理第二類物質第二類物質のうち、特定第二類物質、特別有機溶剤等及びオーラミン等以外の物をいう。 六 第三類物質令別表第三第3号に掲げる物をいう。 七 特定化学物質第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。

2 令別表第三第2号37の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。

3 令別表第三第3号9の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。

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