特定化学物質障害予防規則 第六条

昭和四十七年労働省令第三十九号

前二条の規定は、作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したときは、適用しない。

2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号の二)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出をうけた場合において、第一項の規定による認定をし、又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 第一項の規定による認定を受けた事業者は、第二項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

5 所轄労働基準監督署長は、第一項の規定による認定をした作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

第6条

特定化学物質障害予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十九号)

第6条

前二条の規定は、作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したときは、適用しない。

2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書(様式第1号の二)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出をうけた場合において、第1項の規定による認定をし、又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による認定を受けた事業者は、第2項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

5 所轄労働基準監督署長は、第1項の規定による認定をした作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

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