特定化学物質障害予防規則 第十三条
(腐食防止措置)
昭和四十七年労働省令第三十九号
事業者は、特定化学設備(令第十五条第一項第十号の特定化学設備をいう。以下同じ。)(特定化学設備のバルブ又はコックを除く。)のうち特定第二類物質又は第三類物質(以下この章において「第三類物質等」という。)が接触する部分については、著しい腐食による当該物質の漏えいを防止するため、当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
(腐食防止措置)
特定化学物質障害予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十九号)
第13条 (腐食防止措置)
事業者は、特定化学設備(令第15条第1項第10号の特定化学設備をいう。以下同じ。)(特定化学設備のバルブ又はコックを除く。)のうち特定第二類物質又は第三類物質(以下この章において「第三類物質等」という。)が接触する部分については、著しい腐食による当該物質の漏えいを防止するため、当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。