特定化学物質障害予防規則 第十二条
(残さい物処理)
昭和四十七年労働省令第三十九号
事業者は、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない。
2 事業者は、アルキル水銀化合物を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない旨を周知させなければならない。
(残さい物処理)
特定化学物質障害予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十九号)
第12条 (残さい物処理)
事業者は、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない。
2 事業者は、アルキル水銀化合物を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない旨を周知させなければならない。