特定化学物質障害予防規則 第四条
(第二類物質の製造等に係る設備)
昭和四十七年労働省令第三十九号
事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。
2 事業者は、その製造する特定第二類物質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によらなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。
3 事業者は、その製造する特定第二類物質等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱うときは、この限りでない。
4 事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第一項及び第二項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
5 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合において、第一項の規定によること及び隔離室での遠隔操作によること又は粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱うことが著しく困難であるときは、当該請負人に対し、当該作業を当該特定第二類物質等が身体に直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。