高気圧作業安全衛生規則 第一条

(事業者の責務)

昭和四十七年労働省令第四十号

事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第1条

(事業者の責務)

高気圧作業安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十号)

第1条 (事業者の責務)

事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)高気圧作業安全衛生規則の全文・目次ページへ →
第1条(事業者の責務) | 高気圧作業安全衛生規則 | クラウド六法 | クラオリファイ