高気圧作業安全衛生規則 第一条の二

(定義)

昭和四十七年労働省令第四十号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 高気圧障害高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。 二 高圧室内業務労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第一号の高圧室内作業に係る業務をいう。 三 潜水業務令第二十条第九号の業務をいう。 四 作業室潜函工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。 五 気こう室高圧室内業務に従事する労働者(以下「高圧室内作業者」という。)が、作業室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。 六 不活性ガス窒素及びヘリウムの気体をいう。

第1条の2

(定義)

高気圧作業安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十号)

第1条の2 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 高気圧障害高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。 二 高圧室内業務労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号。以下「令」という。)第6条第1号の高圧室内作業に係る業務をいう。 三 潜水業務令第20条第9号の業務をいう。 四 作業室潜函工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。 五 気こう室高圧室内業務に従事する労働者(以下「高圧室内作業者」という。)が、作業室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。 六 不活性ガス窒素及びヘリウムの気体をいう。

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