高気圧作業安全衛生規則 第七条の四
(避難用具等)
昭和四十七年労働省令第四十号
事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。
(避難用具等)
高気圧作業安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十号)
第7条の4 (避難用具等)
事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。