高気圧作業安全衛生規則 第七条の四

(避難用具等)

昭和四十七年労働省令第四十号

事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。

第7条の4

(避難用具等)

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第7条の4 (避難用具等)

事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。

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