高気圧作業安全衛生規則 第三条

(気こう室の床面積及び気積)

昭和四十七年労働省令第四十号

事業者は、気こう室の床面積及び気積を、現に当該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メートル以上としなければならない。

第3条

(気こう室の床面積及び気積)

高気圧作業安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十号)

第3条 (気こう室の床面積及び気積)

事業者は、気こう室の床面積及び気積を、現に当該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メートル以上としなければならない。

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