高気圧作業安全衛生規則 第二条

(作業室の気積)

昭和四十七年労働省令第四十号

事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者一人について、四立方メートル以上としなければならない。

第2条

(作業室の気積)

高気圧作業安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十号)

第2条 (作業室の気積)

事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者一人について、四立方メートル以上としなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)高気圧作業安全衛生規則の全文・目次ページへ →
第2条(作業室の気積) | 高気圧作業安全衛生規則 | クラウド六法 | クラオリファイ