高気圧作業安全衛生規則 第五条

(空気清浄装置)

昭和四十七年労働省令第四十号

事業者は、空気圧縮機と作業室又は気こう室との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。

第5条

(空気清浄装置)

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第5条 (空気清浄装置)

事業者は、空気圧縮機と作業室又は気こう室との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。

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