高気圧作業安全衛生規則 第八条

(空気槽)

昭和四十七年労働省令第四十号

事業者は、潜水業務従事者(潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)及び潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(労働者を除く。以下「潜水業務請負作業従事者」という。)をいう。以下同じ。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水業務従事者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。

2 予備空気槽は、次に定めるところに適合するものでなければならない。 一 予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度における圧力の一・五倍以上であること。 二 予備空気槽の内容積は、厚生労働大臣が定める方法により計算した値以上であること。

3 第一項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水業務従事者に携行させるときは、第一項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しない。

第8条

(空気槽)

高気圧作業安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十号)

第8条 (空気槽)

事業者は、潜水業務従事者(潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)及び潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(労働者を除く。以下「潜水業務請負作業従事者」という。)をいう。以下同じ。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水業務従事者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。

2 予備空気槽は、次に定めるところに適合するものでなければならない。 一 予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度における圧力の一・五倍以上であること。 二 予備空気槽の内容積は、厚生労働大臣が定める方法により計算した値以上であること。

3 第1項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水業務従事者に携行させるときは、第1項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しない。

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