高気圧作業安全衛生規則 第六条

(排気管)

昭和四十七年労働省令第四十号

事業者は、作業室及び気こう室に、専用の排気管を設けなければならない。

2 潜函又は潜鐘の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメートル以下のものとしなければならない。

第6条

(排気管)

高気圧作業安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十号)

第6条 (排気管)

事業者は、作業室及び気こう室に、専用の排気管を設けなければならない。

2 潜函又は潜鐘の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメートル以下のものとしなければならない。

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