高気圧作業安全衛生規則 第十条

(作業主任者)

昭和四十七年労働省令第四十号

事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。

2 事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 一 作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。 二 酸素、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであつて、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。 三 高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。 四 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。 五 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する作業従事者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第十四条又は第十八条第一項及び第二項の規定に適合して行われるように措置すること。 六 作業室及び気こう室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。

第10条

(作業主任者)

高気圧作業安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十号)

第10条 (作業主任者)

事業者は、令第6条第1号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。

2 事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 一 作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。 二 酸素、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであつて、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。 三 高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。 四 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。 五 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する作業従事者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第14条又は第18条第1項及び第2項の規定に適合して行われるように措置すること。 六 作業室及び気こう室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。

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