高気圧作業安全衛生規則 第四条

(送気管の配管等)

昭和四十七年労働省令第四十号

事業者は、潜函又は潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。

2 事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けなければならない。

第4条

(送気管の配管等)

高気圧作業安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十号)

第4条 (送気管の配管等)

事業者は、潜函又は潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。

2 事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)高気圧作業安全衛生規則の全文・目次ページへ →
第4条(送気管の配管等) | 高気圧作業安全衛生規則 | クラウド六法 | クラオリファイ