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電離放射線障害防止規則

昭和四十七年労働省令第四十一号

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電離放射線障害防止規則の法令ページ

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  • 法令名: 電離放射線障害防止規則
  • 法令番号: 昭和四十七年労働省令第四十一号
  • 公布日: 1972-09-30
  • 収録条文数: 165件

条文へのリンク

  • 第一条 (放射線障害防止の基本原則)
  • 第二条 (定義等)
  • 第三条 (管理区域の明示等)
  • 第三条の二 (施設等における線量の限度)
  • 第四条 (放射線業務従事者の被ばく限度)
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条 (緊急作業時における被ばく限度)
  • 第七条の二 (特例緊急被ばく限度)
  • 第七条の三
  • 第八条 (線量の測定)
  • 第九条 (線量の測定結果の確認、記録等)
  • 第十条 (照射筒等)
  • 第十一条 (ろ過板)
  • 第十二条 (間接撮影時の措置)
  • 第十三条 (透視時の措置)
  • 第十四条 (標識の掲示)
  • 第十五条 (放射線装置室)
  • 第十六条
  • 第十七条 (警報装置等)
  • 第十八条 (立入禁止)
  • 第十八条の二 (透過写真の撮影時の措置等)
  • 第十八条の三 (放射線源の取出し等)
  • 第十八条の四

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条
  • 第五条