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酸素欠乏症等防止規則

昭和四十七年労働省令第四十二号

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酸素欠乏症等防止規則の法令ページ

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  • 法令名: 酸素欠乏症等防止規則
  • 法令番号: 昭和四十七年労働省令第四十二号
  • 公布日: 1972-09-30
  • 収録条文数: 47件

条文へのリンク

  • 第一条 (事業者の責務)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (作業環境測定等)
  • 第四条 (測定器具)
  • 第五条 (換気)
  • 第五条の二 (保護具の使用等)
  • 第六条 (要求性能墜落制止用器具等)
  • 第七条 (保護具等の点検)
  • 第八条 (人員の点検)
  • 第九条 (立入禁止)
  • 第十条 (連絡)
  • 第十一条 (作業主任者)
  • 第十二条 (特別の教育)
  • 第十三条 (監視人等)
  • 第十四条 (退避)
  • 第十五条 (避難用具等)
  • 第十六条 (救出時の空気呼吸器等の使用)
  • 第十七条 (診察及び処置)
  • 第十八条 (ボーリング等)
  • 第十九条 (消火設備等に係る措置)
  • 第二十条 (冷蔵室等に係る措置)
  • 第二十一条 (溶接に係る措置)
  • 第二十二条 (ガス漏出防止措置)
  • 第二十二条の二 (ガス排出に係る措置)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 一般的防止措置
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二