事務所衛生基準規則 第九条

(点検等)

昭和四十七年労働省令第四十三号

事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。

第9条

(点検等)

事務所衛生基準規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十三号)

第9条 (点検等)

事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。

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