事務所衛生基準規則 第八条
(測定方法)
昭和四十七年労働省令第四十三号
この章(第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。
(測定方法)
事務所衛生基準規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十三号)
第8条 (測定方法)
この章(第7条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。