事務所衛生基準規則 第六条
(燃焼器具)
昭和四十七年労働省令第四十三号
事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
2 事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
3 第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。
(燃焼器具)
事務所衛生基準規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十三号)
第6条 (燃焼器具)
事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
2 事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
3 第3条第2項の規定は、第1項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。