事務所衛生基準規則 第六条

(燃焼器具)

昭和四十七年労働省令第四十三号

事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。

2 事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。

3 第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。

第6条

(燃焼器具)

事務所衛生基準規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十三号)

第6条 (燃焼器具)

事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。

2 事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、第1項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。

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