事務所衛生基準規則 第十七条
(便所)
昭和四十七年労働省令第四十三号
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 一 男性用と女性用に区別すること。 二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。