事務所衛生基準規則 第十二条

(騒音伝ぱの防止)

昭和四十七年労働省令第四十三号

事業者は、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、遮音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。

第12条

(騒音伝ぱの防止)

事務所衛生基準規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十三号)

第12条 (騒音伝ぱの防止)

事業者は、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、遮音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。

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