事務所衛生基準規則 第十四条

(排水)

昭和四十七年労働省令第四十三号

事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及び掃除を行わなければならない。

第14条

(排水)

事務所衛生基準規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十三号)

第14条 (排水)

事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及び掃除を行わなければならない。

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