機械等検定規則 第二条

(個別検定の場所)

昭和四十七年労働省令第四十五号

個別検定は、個別検定申請者の希望する場所において行う。

第2条

(個別検定の場所)

機械等検定規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十五号)

第2条 (個別検定の場所)

個別検定は、個別検定申請者の希望する場所において行う。

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