機械等検定規則 第六条

(新規検定の申請等)

昭和四十七年労働省令第四十五号

法第四十四条の二第一項又は第二項の規定による検定(以下「型式検定」という。)であつて新規のもの(以下「新規検定」という。)を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書(様式第六号)に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う者(以下「型式検定実施者」という。)に提出しなければならない。 一 当該型式の機械等の構造図及び電気等の回路を有する機械等にあつては当該回路図 二 当該機械等の性能に関する説明書及び当該機械等の取扱い等に関する説明書 三 当該機械等に係る次の事項を記載した書面 四 当該型式の機械等についてあらかじめ行つた試験の結果を記載した書面 五 令第十四条の二第八号に掲げる機械等にあつては、様式第七号による明細書

2 新規検定を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第四号の書面の提出を省略することができる。

3 新規検定を受けようとする者は、第一項に規定するもののほか、別表第一の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ、同表の中欄に定める現品その他新規検定を受けるために必要なものについて同表の下欄に定める数を型式検定実施者に提出しなければならない。

4 第一項の規定による申請をした者(以下「新規検定申請者」という。)は、新規検定を受けるために必要な準備をしなければならない。

第6条

(新規検定の申請等)

機械等検定規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十五号)

第6条 (新規検定の申請等)

法第44条の2第1項又は第2項の規定による検定(以下「型式検定」という。)であつて新規のもの(以下「新規検定」という。)を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書(様式第6号)に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う者(以下「型式検定実施者」という。)に提出しなければならない。 一 当該型式の機械等の構造図及び電気等の回路を有する機械等にあつては当該回路図 二 当該機械等の性能に関する説明書及び当該機械等の取扱い等に関する説明書 三 当該機械等に係る次の事項を記載した書面 四 当該型式の機械等についてあらかじめ行つた試験の結果を記載した書面 五 令第14条の2第8号に掲げる機械等にあつては、様式第7号による明細書

2 新規検定を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第4号の書面の提出を省略することができる。

3 新規検定を受けようとする者は、第1項に規定するもののほか、別表第一の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ、同表の中欄に定める現品その他新規検定を受けるために必要なものについて同表の下欄に定める数を型式検定実施者に提出しなければならない。

4 第1項の規定による申請をした者(以下「新規検定申請者」という。)は、新規検定を受けるために必要な準備をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)機械等検定規則の全文・目次ページへ →
第6条(新規検定の申請等) | 機械等検定規則 | クラウド六法 | クラオリファイ