機械等検定規則 第四条

(明細書の交付)

昭和四十七年労働省令第四十五号

個別検定実施者は、個別検定に合格した機械等について、第一条第一項第二号の明細書を個別検定申請者に交付する。

第4条

(明細書の交付)

機械等検定規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十五号)

第4条 (明細書の交付)

個別検定実施者は、個別検定に合格した機械等について、第1条第1項第2号の明細書を個別検定申請者に交付する。

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