クラウド六法産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第七条産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第七条昭和四十七年労働省令第四十六号この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。