産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第五条

(証票)

昭和四十七年労働省令第四十六号

法第九十四条第二項において準用する同法第九十一条第三項の規定により産業安全専門官及び労働衛生専門官の携帯すべき証票は、別記様式による。

第5条

(証票)

産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十六号)

第5条 (証票)

法第94条第2項において準用する同法第91条第3項の規定により産業安全専門官及び労働衛生専門官の携帯すべき証票は、別記様式による。

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