産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第六条

(委任)

昭和四十七年労働省令第四十六号

第一条から前条までに定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第6条

(委任)

産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十六号)

第6条 (委任)

第1条から前条までに定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

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