沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第一条

(通則)

昭和四十七年労働省令第四十七号

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「特別措置法」という。)の施行前に沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号)第五章(安全及び衛生)の規定に基づく規則において免許の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令(以下この条において「安全衛生関係法令」という。)においてこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、安全衛生関係法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、安全衛生関係法令の当該規定を適用する。

第1条

(通則)

沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十七号)

第1条 (通則)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号。以下「特別措置法」という。)の施行前に沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第44号)第五章(安全及び衛生)の規定に基づく規則において免許の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令(以下この条において「安全衛生関係法令」という。)においてこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、安全衛生関係法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、安全衛生関係法令の当該規定を適用する。