沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第七条
(林業架線作業に係る経過措置)
昭和四十七年労働省令第四十七号
沖縄県の区域においては、令第六条第三号の規定は、昭和四十九年五月十五日から適用し、当該規定が適用されるまでの間は、沖縄安衛則第十二条第一項第一号、第五十条及び第三百二十九条の規定は、なおその効力を有する。
2 林業架線作業主任者免許を有する者は、昭和四十九年五月十四日までの間は、沖縄安衛則第五十条第一項各号に掲げる者とみなす。
3 都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月十四日までの間は、沖縄安衛則第三百九十三条の規定による集材架線技士免許又は同規則第四百五条の規定による運材架線技士免許を有する者で、営林局長又は林業労働災害防止協会が行なう労働大臣が定める講習を修了したものに対し、その者の申請により、林業架線技士免許を与えることができる。
4 前項の規定により林業架線技士免許を受けようとする者は、その者の住所を管轄する都道府県基準局長に安衛則附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第二百四十一条の規定の例による林業架線作業主任者免許申請書を提出しなければならない。
5 前項に規定する申請書を提出する者は、手数料として百円を、その額に相当する額の収入印紙を当該申請書にはつて納付しなければならない。
6 事業者は、次の各号に掲げる作業については、昭和四十八年三月三十一日までの間は、当該各号に掲げる者を、林業架線作業主任者として選任することができる。 一 令第六条第三号(令附則第三条第四項の規定により、昭和四十八年三月三十一日までの間適用することとされた規定をいう。以下この条において同じ。)に掲げる作業のうち同号イの機械集材装置に係る作業沖縄安衛則第三百九十三条の規定による集材架線技士免許を有する者 二 令第六条第三号に掲げる作業のうち、支間の斜距離の合計が千五百メートル以上の運材索道に係る作業沖縄安衛則第四百五条第二項の規定による一級の運材架線技士免許を有する者 三 令第六条第三号に掲げる作業のうち、前二号に掲げる作業以外の作業沖縄安衛則第四百五条第二項の規定による一級の運材架線技士免許を有する者又は同条第三項の規定による二級の運材架線技士免許を有する者