沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第三条

(労働安全衛生法施行令等の一部適用延期)

昭和四十七年労働省令第四十七号

次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる規定は、沖縄県の区域においては、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。

第3条

(労働安全衛生法施行令等の一部適用延期)

沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十七号)

第3条 (労働安全衛生法施行令等の一部適用延期)

次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる規定は、沖縄県の区域においては、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。

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