沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第九条
昭和四十七年労働省令第四十七号
事業者は、沖縄県の区域においては、令第六条第四号の作業のうち、令第六条第十六号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業については、昭和四十八年五月十四日までの間は、ボイラー則第二十四条第一項第四号に掲げる者以外の者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任することができる。
2 沖縄県の区域においては、昭和四十八年五月十四日までの間は、令第二十条第三号の業務のうち同令第六条第十六号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、法第六十一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
3 事業者は、沖縄県の区域においては、令第二十条第五号の業務については、昭和四十九年五月十四日までの間は、同令の施行の際現にボイラー又は第一種圧力容器を適法に取り扱つている者を、当該ボイラー又は第一種圧力容器に係る当該業務につかせることができる。この場合においては、その取り扱つている者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。