沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第二条

(軍関係労働者等に対する就業制限等関係規定の適用の特例)

昭和四十七年労働省令第四十七号

特別措置法の施行の際琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十六号。以下この条において「布令第百十六号」という。)の適用を受けていた被用者で、法附則第四条の規定による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五章(安全及び衛生)の規定に基づく命令の規定により都道府県労働基準局長の免許を受けた者その他一定の資格を有する者でなければつくことができない業務(以下この条において「旧就業制限業務」という。)で労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第二十条に掲げる業務に該当するもの(以下この条及び次条において「就業制限業務」という。)についていたものが、特別措置法の施行後引き続き同一の事業者に使用される場合(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十二条第四項の規定により国が雇用することとなる場合を含み、特別措置法の施行の際布令第百十六号第二条の第四種被用者であつた者については、沖縄県の区域に駐留するアメリカ合衆国軍隊から事業者が請け負つた仕事について使用される場合に限る。)には、当該事業者は、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、別に定める場合を除き、昭和四十九年五月十四日までの間は、その者を同一の就業制限業務につかせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

2 前項の事業者は、同項の旧就業制限業務に係る作業で令第六条に掲げる作業に該当するものについては、昭和四十九年五月十四日までの間は、附則第二項の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)(以下「改正前の特別措置省令」という。)第二十二条第三項の規定により当該作業に従事することができる者を、当該事業場において、当該作業に係る作業主任者として選任することができる。

第2条

(軍関係労働者等に対する就業制限等関係規定の適用の特例)

沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十七号)

第2条 (軍関係労働者等に対する就業制限等関係規定の適用の特例)

特別措置法の施行の際琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第116号。以下この条において「布令第116号」という。)の適用を受けていた被用者で、法附則第4条の規定による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第五章(安全及び衛生)の規定に基づく命令の規定により都道府県労働基準局長の免許を受けた者その他一定の資格を有する者でなければつくことができない業務(以下この条において「旧就業制限業務」という。)で労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第20条に掲げる業務に該当するもの(以下この条及び次条において「就業制限業務」という。)についていたものが、特別措置法の施行後引き続き同一の事業者に使用される場合(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第7号)第12条第4項の規定により国が雇用することとなる場合を含み、特別措置法の施行の際布令第116号第2条の第四種被用者であつた者については、沖縄県の区域に駐留するアメリカ合衆国軍隊から事業者が請け負つた仕事について使用される場合に限る。)には、当該事業者は、法第61条第1項の規定にかかわらず、別に定める場合を除き、昭和四十九年五月十四日までの間は、その者を同一の就業制限業務につかせることができる。この場合においては、その者については、法第61条第2項の規定は、適用しない。

2 前項の事業者は、同項の旧就業制限業務に係る作業で令第6条に掲げる作業に該当するものについては、昭和四十九年五月十四日までの間は、附則第2項の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第18号)(以下「改正前の特別措置省令」という。)第22条第3項の規定により当該作業に従事することができる者を、当該事業場において、当該作業に係る作業主任者として選任することができる。

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