沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第六条
(発破の業務に係る経過措置)
昭和四十七年労働省令第四十七号
事業者は、安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第一号の業務のうち導火線発破の業務については特別措置法の施行の際沖縄安衛則第三百八十三条第一項の規定による導火線発破技士免許を有する者を、同号の業務のうち電気発破の業務については特別措置法の施行の際同条第二項の規定による電気発破技士免許を有する者を、それぞれ当該業務に就かせることができる。この場合において、これらの免許を有する者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
2 都道府県労働基準局長は、安衛則第七十条の規定にかかわらず、前項に規定する者に対し、発破技士免許試験の試験科目のうち同規則別表第五第四号の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することができる。