沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第十一条

昭和四十七年労働省令第四十七号

特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。以下この項において同じ。)、移動式クレーン(同条第一項第四号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。)、デリック(同条第一項第五号のデリックに限る。以下この項において同じ。)、エレベーター(同条第一項第六号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。)及び建設用リフト(同条第一項第七号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及び建設用リフトで、改正前の特別措置省令第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第三十七条第二項並びにクレーン則第十七条、第六十四条、第百四条、第百四十八条及び第百八十一条の規定の適用については、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(これらの機械等の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。

2 特別措置法の施行前に沖縄クレーン則第百五十七条第一項の規定により交付されたエレベーター検査証の有効期間は、当該検査証に記載されている有効期間とする。

3 改正前の特別措置省令第四十三条第二項の規定によりエレベーター検査証とみなされた簡易リフト検査証の有効期間は、当該検査証に記載されている有効期間とする。

第11条

沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十七号)

第11条

特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン(令第12条第1項第3号のクレーンに限る。以下この項において同じ。)、移動式クレーン(同条第1項第4号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。)、デリック(同条第1項第5号のデリックに限る。以下この項において同じ。)、エレベーター(同条第1項第6号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。)及び建設用リフト(同条第1項第7号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及び建設用リフトで、改正前の特別措置省令第44条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第37条第2項並びにクレーン則第17条、第64条、第104条、第148条及び第181条の規定の適用については、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準(これらの機械等の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。

2 特別措置法の施行前に沖縄クレーン則第157条第1項の規定により交付されたエレベーター検査証の有効期間は、当該検査証に記載されている有効期間とする。

3 改正前の特別措置省令第43条第2項の規定によりエレベーター検査証とみなされた簡易リフト検査証の有効期間は、当該検査証に記載されている有効期間とする。

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