沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第十条

(クレーン則に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第四十七号

特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン(令第一条第八号の移動式クレーンを除く。以下この条において同じ。)又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関するクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた」とあるのは「の一・二五倍の」と、「第六条第三項に規定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の一・二五倍に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする。

第10条

(クレーン則に関する経過措置)

沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十七号)

第10条 (クレーン則に関する経過措置)

特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン(令第1条第8号の移動式クレーンを除く。以下この条において同じ。)又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関するクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)第23条第2項の規定の適用については、同項中「をこえ、第6条第3項に規定する荷重試験でかけた」とあるのは「の一・二五倍の」と、「第6条第3項に規定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の一・二五倍に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする。

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