沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第四条
(構造規格に係る経過措置)
昭和四十七年労働省令第四十七号
特別措置法の施行前に沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第二百三十号。以下「沖縄安衛則」という。)第三十七条第一項の規定により琉球政府の行政主席(以下「行政主席」という。)の認定を受けた木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認定の有効期間内に限り、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定は、適用しない。
2 昭和四十七年九月三十日までに沖縄県の区域において製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動されるプレス機械については、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定は、適用しない。
3 特別措置法の施行前に沖縄安衛則第三十七条又は第三十八条の規定により行政主席の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置に係る認定の有効期間内に限り、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定は、適用しない。
4 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた法別表第二第六号の防爆構造電気機械器具で沖縄安衛則第二百二十条の規格に適合するものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、当分の間、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格(防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。
5 昭和四十八年五月十四日までの間は、沖縄県の区域内に存する令第十三条第三号の防爆構造電気機械器具(前項の防爆構造電気機械器具を除く。)で沖縄安衛則第二百二十条の規格に適合するものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、法第四十四条第一項の検定に合格するまでの間に限り、同法第四十二条の労働大臣が定める規格(当該防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。
6 特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していた小型ボイラー(法別表第二第三号の小型ボイラーに限る。以下この項において同じ。)、小型圧力容器(同表第四号の小型圧力容器に限る。以下この項において同じ。)及び第二種圧力容器(同表第二号の第二種圧力容器に限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた小型ボイラー、小型圧力容器及び第二種圧力容器で、改正前の特別措置省令第三十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格(これらの機械の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
7 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に設置されていた沖縄のクレーン等安全規則(千九百六十八年規則第二百三十二号。以下「沖縄クレーン則」という。)第一条第六号に規定する簡易リフトのうち、令第十二条第一項第六号のエレベーター(荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルを超え、及びその天井の高さが一・二メートルを超えるもの(令第一条第十号の建設用リフトを除く。)に限る。)に該当するもので改正前の特別措置省令第四十三条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格(エレベーターの構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。
8 特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン(令第十三条第三項第十四号のクレーンに限る。以下この項において同じ。)、移動式クレーン(同条第三項第十五号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。)、デリック(同条第三項第十六号のデリックに限る。以下この項において同じ。)、エレベーター(同条第三項第十七号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。)、建設用リフト(同条第三項第十八号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。)及び簡易リフト(同条第三項第十九号の簡易リフトに限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフトで改正前の特別措置省令第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格(これらの機械の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。