沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第4条
(構造規格に係る経過措置)
沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十七号)
第4条 (構造規格に係る経過措置)
特別措置法の施行前に沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第230号。以下「沖縄安衛則」という。)第37条第1項の規定により琉球政府の行政主席(以下「行政主席」という。)の認定を受けた木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認定の有効期間内に限り、法第42条及び安衛則第27条の規定は、適用しない。
2 昭和四十七年九月三十日までに沖縄県の区域において製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動されるプレス機械については、法第42条及び安衛則第27条の規定は、適用しない。
3 特別措置法の施行前に沖縄安衛則第37条又は第38条の規定により行政主席の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置に係る認定の有効期間内に限り、法第42条及び安衛則第27条の規定は、適用しない。
4 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた法別表第二第6号の防爆構造電気機械器具で沖縄安衛則第220条の規格に適合するものは、法第42条及び安衛則第27条の規定の適用については、当分の間、法第42条の厚生労働大臣が定める規格(防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。
5 昭和四十八年五月十四日までの間は、沖縄県の区域内に存する令第13条第3号の防爆構造電気機械器具(前項の防爆構造電気機械器具を除く。)で沖縄安衛則第220条の規格に適合するものは、法第42条及び安衛則第27条の規定の適用については、法第44条第1項の検定に合格するまでの間に限り、同法第42条の労働大臣が定める規格(当該防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。
6 特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していた小型ボイラー(法別表第二第3号の小型ボイラーに限る。以下この項において同じ。)、小型圧力容器(同表第4号の小型圧力容器に限る。以下この項において同じ。)及び第二種圧力容器(同表第2号の第二種圧力容器に限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた小型ボイラー、小型圧力容器及び第二種圧力容器で、改正前の特別措置省令第34条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第42条及び安衛則第27条の規定の適用については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格(これらの機械の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
7 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に設置されていた沖縄のクレーン等安全規則(千九百六十八年規則第232号。以下「沖縄クレーン則」という。)第1条第6号に規定する簡易リフトのうち、令第12条第1項第6号のエレベーター(荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルを超え、及びその天井の高さが一・二メートルを超えるもの(令第1条第10号の建設用リフトを除く。)に限る。)に該当するもので改正前の特別措置省令第43条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第42条及び安衛則第27条の規定の適用については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格(エレベーターの構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。
8 特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン(令第13条第3項第14号のクレーンに限る。以下この項において同じ。)、移動式クレーン(同条第3項第15号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。)、デリック(同条第3項第16号のデリックに限る。以下この項において同じ。)、エレベーター(同条第3項第17号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。)、建設用リフト(同条第3項第18号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。)及び簡易リフト(同条第3項第19号の簡易リフトに限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフトで改正前の特別措置省令第44条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第42条及び安衛則第27条の規定の適用については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格(これらの機械の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。