沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第一条

(宅地建物取引業者の営業保証金に充てられる有価証券の価額に関する経過措置)

昭和四十七年建設省令第十二号

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の際土地建物取引業法(千九百六十三年立法第四十九号)の規定により供託されている有価証券で引き続き宅地建物取引業法第二十五条第三項(同法第二十六条第二項、第二十八条第三項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金に充てられるものの価額は、なお従前の例による。

第1条

(宅地建物取引業者の営業保証金に充てられる有価証券の価額に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年建設省令第十二号)

第1条 (宅地建物取引業者の営業保証金に充てられる有価証券の価額に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の際土地建物取引業法(千九百六十三年立法第49号)の規定により供託されている有価証券で引き続き宅地建物取引業法第25条第3項(同法第26条第2項、第28条第3項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金に充てられるものの価額は、なお従前の例による。

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