沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第二条

(宅地建物取引業者とみなされる者の標識の様式に関する読替え)

昭和四十七年建設省令第十二号

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者に係る宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)の適用については、同規則別記様式第十号中「宅地建物取引業者票」とあるのは「土地建物取引業者票」と、「免許証番号」とあるのは「登録番号」と、「建設大臣知事」とあるのは「建設局長」と、「免許有効期間年  月  日から年  月  日まで」とあるのは「登録年月日年  月  日有効期間年  月  日まで有効」とし、同規則別記様式第十一号中「宅地建物取引業者票」とあるのは「土地建物取引業者票」と、「免許証番号」とあるのは「登録番号」と、「建設大臣知事」とあるのは「建設局長」と、「免許有効期間」とあるのは「登録有効期間」とする。

第2条

(宅地建物取引業者とみなされる者の標識の様式に関する読替え)

沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年建設省令第十二号)

第2条 (宅地建物取引業者とみなされる者の標識の様式に関する読替え)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第26条第1項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者に係る宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第12号)の適用については、同規則別記様式第10号中「宅地建物取引業者票」とあるのは「土地建物取引業者票」と、「免許証番号」とあるのは「登録番号」と、「建設大臣知事」とあるのは「建設局長」と、「免許有効期間年  月  日から年  月  日まで」とあるのは「登録年月日年  月  日有効期間年  月  日まで有効」とし、同規則別記様式第11号中「宅地建物取引業者票」とあるのは「土地建物取引業者票」と、「免許証番号」とあるのは「登録番号」と、「建設大臣知事」とあるのは「建設局長」と、「免許有効期間」とあるのは「登録有効期間」とする。