沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第五条
(特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験)
昭和四十七年建設省令第十二号
令第四十五条第一項の規定による特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験を受けようとする者は、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則附則第三項に規定する書面のほか、その者が令第四十五条第二項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験)
沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年建設省令第十二号)
第5条 (特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験)
令第45条第1項の規定による特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験を受けようとする者は、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則附則第3項に規定する書面のほか、その者が令第45条第2項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。