沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第十条

(用途地域等に関する経過措置)

昭和四十七年建設省令第十二号

令第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、建築基準法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十五年建設省令第二十七号)附則第二項の規定の例による。この場合において同項中「この省令の施行の日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。

第10条

(用途地域等に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年建設省令第十二号)

第10条 (用途地域等に関する経過措置)

令第68条第1項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第40号)の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、建築基準法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十五年建設省令第27号)附則第2項の規定の例による。この場合において同項中「この省令の施行の日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の日」とする。

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