沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第8条

(道路の区域等の図面の縮尺の特例)

沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年建設省令第十二号)

第8条 (道路の区域等の図面の縮尺の特例)

道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第25号)の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同規則第2条、第4条の2第4項及び第4条の8第3項(同規則第4条の9第2項において準用する場合を含む。)中「千分の一」とあるのは「三千分の一」とする。