日本下水道事業団法施行規則 第三条

(経理原則)

昭和四十七年建設省令第二十八号

日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第3条

(経理原則)

日本下水道事業団法施行規則の全文・目次(昭和四十七年建設省令第二十八号)

第3条 (経理原則)

日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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