日本下水道事業団法施行規則 第九条
(収入支出予算)
昭和四十七年建設省令第二十八号
毎事業年度における事業団の全ての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2 前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
(収入支出予算)
日本下水道事業団法施行規則の全文・目次(昭和四十七年建設省令第二十八号)
第9条 (収入支出予算)
毎事業年度における事業団の全ての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2 前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。