日本下水道事業団法施行規則 第九条

(収入支出予算)

昭和四十七年建設省令第二十八号

毎事業年度における事業団の全ての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。

2 前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。

第9条

(収入支出予算)

日本下水道事業団法施行規則の全文・目次(昭和四十七年建設省令第二十八号)

第9条 (収入支出予算)

毎事業年度における事業団の全ての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。

2 前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。

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