日本下水道事業団法施行規則 第二条
(特定下水道工事の公告)
昭和四十七年建設省令第二十八号
法第三十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 特定下水道の種類及び名称 二 工事の区域又は区間 三 工事の種類 四 工事の開始の日
2 前項の規定は、法第三十条第五項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第四号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。
(特定下水道工事の公告)
日本下水道事業団法施行規則の全文・目次(昭和四十七年建設省令第二十八号)
第2条 (特定下水道工事の公告)
法第30条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 特定下水道の種類及び名称 二 工事の区域又は区間 三 工事の種類 四 工事の開始の日
2 前項の規定は、法第30条第5項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第4号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。