日本下水道事業団法施行規則 第八条

(予算総則)

昭和四十七年建設省令第二十八号

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第十二条の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要の理由 二 第十三条第二項の規定による経費の指定 三 第十四条第一項ただし書の規定による経費の指定 四 長期借入金の借入限度額 五 その他予算の実施に関し必要な事項

第8条

(予算総則)

日本下水道事業団法施行規則の全文・目次(昭和四十七年建設省令第二十八号)

第8条 (予算総則)

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第12条の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要の理由 二 第13条第2項の規定による経費の指定 三 第14条第1項ただし書の規定による経費の指定 四 長期借入金の借入限度額 五 その他予算の実施に関し必要な事項

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