日本下水道事業団法施行規則 第六条

(収益の獲得が予定されない償却資産)

昭和四十七年建設省令第二十八号

国土交通大臣は、事業団が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上する。

第6条

(収益の獲得が予定されない償却資産)

日本下水道事業団法施行規則の全文・目次(昭和四十七年建設省令第二十八号)

第6条 (収益の獲得が予定されない償却資産)

国土交通大臣は、事業団が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上する。

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