日本下水道事業団法施行規則 第十五条

(決算報告書)

昭和四十七年建設省令第二十八号

法第三十九条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2 前項の決算報告書には、第八条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

第15条

(決算報告書)

日本下水道事業団法施行規則の全文・目次(昭和四十七年建設省令第二十八号)

第15条 (決算報告書)

法第39条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2 前項の決算報告書には、第8条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

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