日本下水道事業団法施行規則 第十八条

(借入金の認可)

昭和四十七年建設省令第二十八号

事業団は、法第四十二条第一項の規定により長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法 七 その他必要な事項

2 前項の規定は、事業団が法第四十二条第二項ただし書の規定により借換えの認可を受けようとする場合に準用する。

第18条

(借入金の認可)

日本下水道事業団法施行規則の全文・目次(昭和四十七年建設省令第二十八号)

第18条 (借入金の認可)

事業団は、法第42条第1項の規定により長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法 七 その他必要な事項

2 前項の規定は、事業団が法第42条第2項ただし書の規定により借換えの認可を受けようとする場合に準用する。

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